特別養子縁組で実親の住所は調べられるのか
出自を知る権利は保護されている
この権利は、里子本人についてのことです。
特別養子を迎えた里親が、その子の実親が住んでいる所を調べようとしても、できません。では、里子がどうすれば実親の住所を知ることができるのか、その可能性を含めて検証してみます。
特別養子縁組が成立する過程は、家庭裁判所の審判が出て、即時抗告の2週間が過ぎたなら、下記の手順を経ます。
- 実親の戸籍から除籍される
- 特別養子本人を筆頭者とする新戸籍が編製され、単独で入籍する
- 新戸籍から除籍され、養親の戸籍に入籍する
養子となった後は、養親の戸籍に入っているのですから、その現在戸籍を閲覧することができます。そこに、「民法817条の2による裁判確定日」と書いてあるために、特別養子縁組の事実は隠せず、子によっては自分の出自を調べようとすることがあり得るのです。戸籍は変遷を辿っています。つまり、現在戸籍に記載されていないことが、古い戸籍を遡れば記載されているのです。特別養子についても同じです。現在の前の原戸籍を請求すれば、特別養子本人を筆頭者とする原戸籍を閲覧することができます。これができるのは、原則養子本人だけです。この原戸籍には、「従前戸籍」の欄に実親の本籍地と氏名が書かれています。これをもって、養子は実親の情報を知ることができるのです。しかし、この段階では、実親の氏名と本籍地しか知ることができません。本籍地を現住所にしている人は多いので、その本籍地に行けば実親と会えるかもしれません。しかし、実親がシングルマザーであったり、何か特別な事情で子を手放したのであれば、別の戸籍に移っていたり、本籍地を変えている場合もあるでしょう。
本籍地に住んでいない場合、実親のその他の情報、例えば現在の住所を知ることはできるのでしょうか?
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